「特定技能」とは?

人手不足に対応するため、今までは許可されていなかった単純労働が可能となる新しい在留資格です。

在留資格「特定技能」は、高い専門技術・知識を持つ外国人のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などとは別の在留資格です。

「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号

特定産業のための『相当程度の知識経験』を持った外国人のための在留資格です。

対象となる産業は、

介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

の14分野となります。

.特定技能1号は、最大で5年までしか在留期間が延長できません。また、基本的に家族の帯同が許されていません。

技能水準を確認する試験と日本語の能力を確認する試験(日本語能力試験N4以上)などの試験に合格する、または在留資格「技能実習」2号を終了した外国人など

特定技能2号

特定産業のための『熟練した技能』を持った外国人のための在留資格です。

対象となる産業は、

建設、造船・舶用工業

の2分野が対象とされています。

特定技能2号は、1号とは違い何度も更新可能とされ、長く日本に在留することができます。家族の帯同も要件を満たせば可能です。

熟練した技能を確認するための試験のみ実施され、日本語の能力水準確認のための試験は実施されません。

「特定技能」の注意点

  • 従事させてはならない業務をさせたり手続きや遵守事項を守らないなど、少しでも法令違反があると、企業が外国人を受け入れることができなくなる場合が考えられる又は不法就労助長罪となる場合がある。
  • 技能実習では、受け入れ企業での技術の習得が主となるため、ほぼ転職は不可能だが、特定技能は一定の条件下では転職が可能
  • 日本人と同等以上の報酬を支払う必要がある

不法就労助長罪

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

「特定技能」のメリット・デメリット

メリット

  • 企業の人手不足を解消する可能性がある
  • 人手不足による倒産が減少する
  • 国内の消費が増加する・経済活動が活発になる
  • 外国人の新しい視点や考え方により、会社が変化する

デメリット

  • コミュニケーションの難しさによる社員間のトラブルの増加・顧客離れの可能性がある
  • 労働者の供給の増加により特定産業の日本人従業員の給与水準が上がらない又は下がる可能性がある
  • 働けなくなった外国人への保障や対策等がない場合、治安が悪化する可能性がある
  • 高度な知識技能を持ち生計を立てやすい「技術・人文知識・国際業務」などの外国人に比べれば、「特定技能」では不法在留者となる可能性が上昇する
  • 従事させてはいけない業務や届出などの管理方法や法令の理解が難しい・時間を消費する

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