古物営業許可申請を外国人の方からご依頼いただきました。

〇ご依頼者様アンケート(古物営業許可)

問, 当事務所をお選びいただきありがとうございます。
今回、古物商許可申請代理(当事務所の業務)を当事務所に依頼した感想をお聞かせください。

答, とても感謝しています。なんとお礼を言っていいかわかりません。

〇Client Questionnaire (Antique dealer Permission) 

Q, Thank you for choosing our office.
Would you please leave your comments about our services?

A, (I) am very grateful for the service you ve done to me.(I) am very grateful and I don't know how to thank you (enough).
May god bless you, thanks soo much.


 

古物営業許可申請のご依頼をいただき、申請から1ヵ月経たず無事に許可が出ました。

ご依頼者様は日本語が多少難しいところがありましたが、気配りをしてくれる方で、すごく丁寧な対応をしていただき、とてもスムーズに古物営業許可申請代理を務めることができました。ありがとうございました。
また、今回、行田警察署の担当の方の対応も良かったので助かりました。

ちなみに、上記のアンケートは英語の話せる海外に住む姉に作ってもらいました。私はまったく英語を話せません。

平成30年10月24日に、古物営業法・古物営業法施行規則の一部改正が施行されます。

大まかな改正事項としては、

1、営業制限の見直し

展示即売会などの仮設店舗では、これまで古物の買取ができませんでしたが、仮設店舗を営業する3日前までに、日時と場所をその場所を管轄する警察署に届出ると、仮設店舗で買取ができるようになります。

2、主たる営業所の届出

主たる営業所の所在地を管轄する警察署に主たる営業所等の届出を行う必要があります。改正法の全面施行日までに届出を行わないと古物営業許可を失います。

届出書PDFダウンロード(埼玉県警察WEBサイトから)

仮設店舗営業届出書

①別記様式第14号の2仮設店舗営業届出書(記入例)

②別記様式第14号の2仮設店舗営業届出書

主たる営業所等届出書

①別記様式主たる営業所等届出書(記入例)

②別記様式主たる営業所等届出書

 

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