「一番上の兄(姉)がすべて相続するのですか?
こんな相談をして、お金にがめついと思われて恥ずかしいのですが。」と、かなりの確率で相談を受けることがあります。

結論を言えば、基本的に相続人は平等に権利を持ちますので、年長の兄(姉)がすべて相続すると決まっているわけではありません。

相続財産(自宅・自動車・預貯金など)をどう分けるかは、相続人で話し合って遺産分割協議書を作成するのが一般的です。行政書士に遺産分割協議書作成を依頼したりします。
相続人などの当事者だけでは話し合いが進まないことが多いので、法律の専門家である行政書士に中立の立場で協議の立ち会いを依頼したりします。

話し合いで決まらなければ、裁判所の調停や審判で決着を付けなければなりませんが、普通の人は裁判所のお世話になるのを嫌がることが多いです。相続人たちの仲も悪くなることが多いでしょう。

上記のようなことのほとんどは、遺言書が作られていれば防ぐことができます。

遺言書原案作成についても、気楽に行政書士に相談・依頼することができます。

 

また、相続争いは、お金持ちの家庭よりも普通の家庭のほうが多く起こります。

お金持ちの方は相続対策をしていることが多いことに加え、お金持ちの家庭の子供たち(相続人)よりも普通の家庭の子供たち(相続人)のほうが収入が少ないことのほうが多く、相続する財産は遊興費ではなく生活費や教育費・ローン返済などに直結するからです。

「普通の家庭」でも、遺言書を作る必要があります。法的に有効な遺言書があれば、相続人たちが相続財産について話し合わなければならない遺産分割協議をしなくてすみます。

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