6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)について、観光庁民泊業務適正化指導室の担当官の方と埼玉県産業労働部の民泊担当官の方を講師に迎えた埼玉県行政書士会の研修がありました。

この法律が必要とされた背景としては、ここ数年で民泊サービスが日本で急速に普及したこと、公衆衛生の確保や地域住民などとのトラブルを防ぐこと、無許可旅館業者などの違法民泊への対応が必要になったということのようです。そして旅館業法も改正され無許可旅館営業者に対しては罰金が上限100万円へ引き上げられます。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の三者が設定されています。

  1. 住宅宿泊事業者 ⇒ 住宅を提供し宿泊させる者(民泊をさせたい人)
  2. 住宅宿泊管理業者 ⇒ ゲストのチェックイン、宿泊名簿作成、近隣トラブルへの対応、標識の掲示、衛生管理や安全措置実施などを行う者
  3. 住宅宿泊仲介業者 ⇒ 民泊物件をサイトなどに掲載し、予約や支払いなど宿泊者と宿泊事業者の間を仲介する者

住宅宿泊事業者は、都道府県知事への届出が必要となります。住宅宿泊事業届出や住宅宿泊管理業者登録申請・旅館業許可申請の書類作成・提出代理は行政書士のみが行えます。年間の営業は上限180日まで、それ以上の日数の営業をする場合は旅館業法の許可が必要です。家主が不在の場合は住宅宿泊管理業者に委託をする必要があります。

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