新しい運転免許制度

運転免許証
現在の運転免許制度は、普通免許、中型免許(車両総重量8t限定)、中型免許、大型免許に分けられます。

平成29年3月12日からは、さらに「準中型」運転免許ができます。正確には、現在の普通免許で運転できる車両総重量5t・最大積載量4.5t未満の「限定の準中型免許」と「新設の準中型免許」の2つができるわけです。
現在、運転免許をお持ちの方は、今までと変わらず同じ車両総重量の自動車を運転できます。

  • 最大積載量とは、車両に積める荷物などの最大の重さ(2tトラックなどの「2t(トン)」はこの重さのことです)
  • 車両総重量とは、(乗車定員×55kg)と(車両重量)と(最大積載量)を足し合わせた重さです。
  • 車両重量とは、人と荷物を除いたトラック本体の重さです。

新制度に移行した後に運転免許を取った人は、

  • 普通免許では、車両総重量3.5t、最大積載量2t限定となりますので、いわゆる2tトラック(最大積載量2t~2.9t)には乗れなくなります。
  • 準中型免許では、車両総重量7.5t、最大積載量4.5t限定となります。2tトラックなど。
  • 中型免許は、今と変わらず車両総受領11t、最大積載量6.5t限定です。4tトラックなど。
  • 大型免許も今と変わりません。

準中型免許

普通免許を取ってから2年間経過しないと中型免許を取得できませんが、準中型免許は18歳以上なら普通免許が無くても初めから取得できるので、2tトラックなどにすぐ乗ることができます。普通免許より7時間多い技能教習となるようです。現在の普通免許(5t限定準中型)から通常の準中型免許への限定解除は4時間となります。当然、準中型免許を取ってから1年未満の人は初心者マークを付けなければなりません。(普通免許を取って2年以上の場合は必要はありません。)

また、準中型免許に第2種免許が設定されていないので、普通第2種免許で乗車できる自動車より重い自動車に乗って第2種免許が必要な仕事をする場合は、中型第2種免許を取得しなければなりません。

  1. 普通免許
  2. 準中型免許(5t限定)
  3. 準中型免許
  4. 中型免許(8t限定)
  5. 中型免許
  6. 大型免許

の6種類となり、かなり種類が増えました。

普通免許と大型免許の2種類だけだった時代が懐かしいですが、新しい免許制度を考えた方たちが、日本の交通の安全性と利便性をよく考えて出してくださった結果なのでしょうから仕方がないかなと思います。

無免許運転や無資格運転とならないように、ある程度大きい自動車を運転する場合・運転させたりする場合は、運転免許を確認すると共に、車検証の車両総重量と最大積載量を確認しましょう。
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