農地中間管理事業

カカシ
16日に農地法関係の研修が熊谷さくらめいとで行われました。農地中間管理事業を行う農地中間管理機構と農林振興センターの職員の方が講師でした。

農地中間管理事業というのは、農業リタイアの方や農地を相続などで利用しなくなった方が出し手となり、農地を農地中間管理機構が借り受けて、農地をまとまった形にして受け手に貸し出し、耕作放棄地や農地が飛んでいて分散した農地をまとめて、大規模農業への切り替えを進める事業です。また、農業への新規参入促進も目的としています。埼玉県のラジオ局のNACK5でCMをやっていました。

行政書士の仕事の「農地法」の許可による農地転用は、基本的には農地の「売り買い」を目的にしたものであるところ、農地中間管理事業は「農地中間管理事業の推進に関する法律」による「貸し借り」が基本的な目的となっています。

  • メリットとしては、公的な機関が貸し借りの間に入ってくれるため、農地が返ってくるかの不安や賃料が入ってくるかの不安が少ないということがあげられます。
  • デメリットとしては、公募の為に借り手を選ぶことが難しい、最低6年・ほとんど10年以上農地が返ってこないため、将来、農地に別の使い道が見つかった時に困ってしまうなどがあります。

平成29年度には、一部の遊休農地への課税を強化する一方、農地中間管理機構に貸した農地には減税する方向で進んでいると新聞に記事が載っていました。
将来、どこまで借り手を増やせるのかがこの事業の成否を分けるものとなっています。(企業ではない普通の人が農地を借りるのは経営面でも資金面でも大変難しいと思いますが。)
農地法の許可による農地転用とは違い、現在は我々行政書士が仕事としてあまり関われないのが残念ですが、とても重要な事業なので、全国に4万人いる行政書士の仕事として関われる部分を増やして活用していただきたいです。

埼玉県の代表的な農産物

深谷ねぎなどの「ねぎ」、「さといも」、「こまつな」、「パンジー(苗)」は、埼玉県が全国1位だと農林振興センターの方が話していました。

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