建設業許可の更新は5年ごと

建設業許可の更新建設業の許可は、5年の期限があります。平成29年4月1日に建設業許可が取得できたとすると平成34年3月31日に許可期限が満了します。
5年の更新期限の30日前までに更新申請を行わなければならないため、許可の種類により異なりますが、建設業許可の期限が切れる3ヵ月から5ヵ月前には行政書士に依頼するようにしましょう。また、毎年の決算変更届(事業年度終了報告届)申請やその他の変更届が1回でもされていないと、更新申請を受け付けてくれませんので、忘れずに決算変更届申請などをしておく必要があります。

有効期間が満了してしまうと

1日でも有効期間を過ぎてしまうと、更新申請が受理されなくなって、許可の効力がなくなります。そのため、もう一度、新規申請をしなければならず、余分なコストがかかったり、申請をして許可が下りるまでの長い期間、仕事が出来なくなる恐れがあります。

埼玉県で更新申請を受け付ける期間

  • 埼玉県知事許可の場合は許可の有効期限の切れる2か月前から30日前
  • 国土交通大臣許可の場合は有効期限の切れる4か月前から30日前

となっていますので早めの準備が必要です。

有効期間の調整ができます

同じ業者で2つ以上の建設業許可を持っていて、許可日がそれぞれ違う場合は、更新申請や新規申請などの際に、許可日を1つにまとめることができるので許可の更新や手続きが楽になりコストを下げられます。

建設業許可の更新で気を付けること

建設業の平成29年度に起こる社会保険問題」の記事で書いたように、建設業者の社会保険の加入の取り扱いを強化していますので、未加入の場合は指導などの対象となる場合がありますので気を付けましょう。また、経営業務の管理責任者や専任の技術者が変更されていないか、本当に現在も常勤として働いているのかなどにも気を付ける必要があります。

建設業許可について知りたい方は「建設業法第3条の建設業の許可」の記事を読んでください。
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