建設業の許可について

足場
建設工事を請け負う者は、軽微な工事を除いて、元請、下請、個人、法人に関係なく建設業法による許可を受ける必要があります。
建設業法は、1949年に制定され、時代に合わせ何度か改正されてきました。少し前の平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、新たにとび土工工事業に含まれていた工作物解体工事を独立させた「解体工事」の業種が新設されました。

建設業者は許可を受けた業種の工事だけを請け負って営業することができます。建設業の業種は土木一式工事、建築一式工事、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、管工事、電気工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、消防施設工事などに分かれ、現在29業種となっています。
埼玉県のみに営業所がある場合は、埼玉県知事から建設業の許可を受ける必要があります。埼玉県と他の都道府県の2か所以上に営業所を設ける場合は、国土交通大臣から許可を受けます。営業所とは本店や支店などで建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結をする事務所を指します。そのほか請け負った工事を、一定金額下請に出す場合と出さない場合などに応じ、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれます。

許可を受けるための主な要件としては、建設業法第7条に規定されている経営業務の管理責任者としての経験を持つ者がいること、専任技術者がいること、法人や役員等、支店や営業所の代表者、個人事業の場合は本人や支配人等が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、請け負った契約を実際に履行する時に必要な財産的基礎又は金銭的信用があることが必要です。また、建設業法第8条の欠格要件などに該当しないことも必要です。

建設業許可の申請区分としては、新しく許可を取得する「新規申請」、現在有効な許可を受けている行政庁以外の行政庁へ申請する「許可換え新規申請」、一般建設業から新しく特定建設業を申請する場合またはその逆の場合の「般・特新規申請」、一般建設業許可を持っている者が他の一般建設業許可を申請する場合と特定建設業許可を持っている者が他の特定建設業許可を申請する場合の「業種追加申請」、5年経過後も建設業許可をそのまま維持しようとする場合の「更新申請」などがあります。
また、毎年決算後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告申請)」をする必要があります。決算変更届を提出しない場合は、建設業法第50条で6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされているほか、更新申請と業種追加申請を受け付けてもらえません。
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