建設業許可の標識

金看板建設業の許可を取得した建設業者は、店舗などに建設業許可の標識を掲げなければなりません。

※建設業法第40条(標識の表示)

建設業者は、その店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

業者さんのほとんどは建設業許可標識を金色の看板にするため、一般的に「金看板」と呼ばれています。表示する内容や大きさは決まっています。縦35cm以上、横40cm以上で、商号又は名称や一般建設業または特定建設業の別、知事許可又は国土交通大臣の許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日などを表示しなければなりません。表示をしない場合は罰則規定もあり、建設業法第55条で10万円以下の過料に処するとなっています。建設業許可を取得しても、埼玉県知事や国土交通大臣からもらえるわけではないため、許可が下りたら早めに金看板を作らなければなりません。

「いいリフォーム会社とは」の記事で書きましたが、カンブリア宮殿という番組で、いいリフォーム会社を見分けるには建設業許可を持っているか確認すると言っていましたし、取引業者さんもチェックをする所でもありますので、お客さんや取引業者さんにしっかりと見せるために、建設業許可を取得したら店舗や営業所の目立つ場所に金看板を設置しましょう。
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