社会保険等に関する下請指導ガイドライン

雇用保険➀
「平成29年度以降では、元請業者は社会保険に未加入の建設業者を下請業者に選ばないようにする、社会保険未加入の作業員を現場に入れないと取り扱いをするべきだ」という趣旨の、国土交通省による建設業の社会保険下請指導ガイドラインが出ています。さらにガイドラインによると、直接の下請け業者だけでなく、その下の孫請け業者が社会保険未加入の場合は、元請業者が下請け業者に口頭や書面での指導をしたり、孫請け業者に直接指導したりする必要が出てくるようです。
社会保険等に加入させることでの会社の経費負担を避けるために、実際には労働者として雇用しているのに、一人親方として独立させて会社との偽装請負い関係にしておくと、職業安定法44条違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する)となる場合があります。建設業の社会保険等とは、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険のことを指します。

平成29年度からは、建設業の労働者の方は、ほぼ例外なく社会保険等に加入していなければならなくなります。
社会保険のメリットは、病気やケガの時に安い費用で医療を受けられる「医療保険」、高齢になって働けなくなっても一定の収入が得られるとされる「老齢年金」、本人が障害を負ったり、死亡した場合でも本人や遺族が一定の収入を得られる「障害年金、遺族年金」があり、家族や本人の生活が守られることです。

これからは建設業許可の新規申請や更新申請の場合にも、社会保険等の加入状況を確認され、許可行政庁から処分を受ける可能性があります。
御社が当事務所に建設業許可の新規取得を依頼される場合は、御社が不利益を受けないように社会保険等に加入していることを確認し申請致します。また、加入されていない場合でも社会保険労務士の先生をご紹介して社会保険等に加入してもらってから建設業許可の新規申請を致しますので、ぜひ、048-577-3770までご依頼ください。
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