平成27年の帰化許可申請者は12,442人

今日は、埼玉県行政書士会の帰化申請の研修がありました。

帰化というのは、法務大臣の許可により外国籍の方に日本国籍を与える制度です。
婚姻やパスポート、就職や企業経営などで、外国籍だと不都合な部分が多いことを理由に帰化される方が多いようです。
帰化の効力が発生するのは、法務大臣が帰化を許可したということを官報で告示した時です。
※国籍法第10条―1、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。2、帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

日本国籍を取得する原因としては、
➀出生⇒出生時に、お父さんかお母さんが日本の国民である時など(国籍法第2条)
②届け出⇒日本人によって自分の子だと認知された子の国籍の取得など(国籍法第3条)
③帰化⇒法務大臣の許可によって、希望する外国籍の人に日本国籍を与える(国籍法第4条)
以上の3つとなります。

平成27年の帰化許可申請者は、12,442人とかなりの人数です。
しかし、帰化申請は、引き続き5年以上日本に住所があって、素行が善良で、資産や技能によって生計を営むことができることなどの多くの許可要件がありますので、
帰化する正当な理由があり、また、日本に不利益を与えない、むしろ利益をもたらすような人に日本国籍を与えるために法務大臣が許可しなければ帰化はできません。
最近は帰化不許可者が多くなっています。

政府の方針により、2016年に訪日外国人が年間2,000万人を越えました。そのため、日本人と外国人の国際結婚などが増え、帰化申請もますます多くなってくる可能性がありますので、行政書士法第1条の2による行政書士の仕事によって、スムーズで適正な法務大臣による帰化の許可ができるようにしていかなければならないと考えます。
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