在留資格「留学」を持っている外国人の資格外活動許可

外国留学生
入国管理局申請取次行政書士の研修で習う基本的な知識ですが、外国人留学生は原則1週間に28時間を超えてアルバイトをすることができません。例外として夏休みなどの長期連休中は、週40時間までとなっています。注意点は、どの日から1週間を数えても28時間以内です。
週28時間を超えて働いていた場合、在留資格の更新ができなくなったり、就職内定をもらっても新しい在留資格に変更できなくなったりと厳しい結果となります。

また、雇用主も、雇った外国人がアルバイトの許可を持っていなかったり、在留資格とは違う仕事をさせていたりする(前の職場での在留資格のままの場合も含む)と、「不法就労助長罪」3年以下の懲役・300万円以下の罰金となる可能性があります。

外国人を雇用する場合は、必ず在留カードを確認して、資格外活動許可をもらっているか確認してください。在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)などと記載があります。不法就労助長罪では、仮に雇用主が知らなかったとしても、在留カードの確認をしないなどの過失があれば処罰されてしまいますので気を付けましょう。

入国管理法を守ることは、来日した外国人を守るだけでなく、雇用主や会社を守ることにもつながります。
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