とび・土工工事業許可の解体工事の経過措置

住宅解体

前回の❛建設業許可に関連する許可と登録で売上げUP❜の記事で解体工事の「登録」の話をしたので、今度は解体工事業の「許可」の話をしたいと思います。

建設業法の改正が、平成28年6月1日にされ、解体工事業の建設業許可が新しく設定されました。
解体工事業の許可は、今までのとび・土工工事業の許可の中の工作物解体工事を独立された業種となっており、じつに43年ぶりに新設された業種です。

解体工事業の許可と言っても、あくまでとび・土工工事業から独立した解体工事であるので、それぞれの許可の専門工事で建設されたものだけを解体する工事は、それぞれの専門工事の許可が必要になります。また、総合的な企画などで土木工作物を解体する工事は土木一式工事、総合的な企画などで建築物を解体する工事は建築一式工事に該当します・

現在、解体工事業の許可を取得していなくても、経過措置として平成31年5月31日までは、現在のとび・土工工事業の許可で解体工事を行うことができます。
しかし、建設機械施工技士など、とび・土工工事業と解体工事業の専任技術者の資格が違うものもあるため、同じ資格のままの専任技術者では解体工事業ができなくなります。
新しく資格を取る必要がある場合などでは、経過措置などあっという間です。
そのため、できるだけ早く準備をして解体工事業の業種追加申請をしましょう。
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