解体工事業登録や産廃収集運搬業許可などの建設業許可関連申請

➀解体工事業登録申請

解体工事業を行う業者さんは、請負額500万円(税込)以上の場合は、建設業許可を取らなければなりませんが、500万円未満の場合でも、知事に登録をしないといけません。また、他の都道府県でも解体工事をする場合は、それぞれの都道府県で登録を受けなければなりません。
解体工事で、不用品を回収するには古物商許可などが必要です。

②特例浄化槽工事業者届出

土木一式工事や建築一式工事、管工事の建設業許可を持っていて、浄化槽工事をされる業者さんは特例浄化槽工事業者の届け出をしなければいけません。浄化槽交換などの補助金は、建設業許可を持っている業者が行わなければ交付されません。

③電気工事業届出・登録申請

600v以下の電気工作物(一般用電気工作物)を工事する場合、建設業許可を持っていれば、届出をする必要があり、持っていなければ登録をしなければなりません。一般用電気工作物を工事しない場合でも通知・みなし通知等をしなければなりません。

④古物商許可申請

不用品を回収するため解体工事業の登録や許可を持っている業者さんが取得する場合が多いです。古物市場やオークション会場に入ることができるため、色々なものが安く購入できます。当然、中古販売のお店を出す方も取ります。余談ですが、買取販売やせどり、ヤフーオークションなどの代行販売などの副業のために、サラリーマンや主夫・主婦などが取得したりします。

⑤産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬する仕事です。廃棄物を積む場所と降ろす都道府県が違う場合は、両方の許可を取る必要があります。

⑥宅地建物取引業免許申請

不動産の売買の仲介などだけでなく、例えば、自社で建築した建物を販売する場合も、宅建取引業免許が必要になります。


概要を書いただけですが、ぜひ建設業許可関連の許可・登録の取得で、売上げUPや事業の拡大に役立てて頂ければと思います。

古物商許可の道具商看板

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