◇民法第960条

遺言は、この法律(民法)に定める方式に従わなければ、
することができない。

埼玉県行田市の遺言相続業務の専門家へご相談ください。

遺言書作成

1年間で10万件も遺言書が作られています。
(平成26年の公正証書遺言の作成件数104,490件)

相続争いが起こるのは、実はお金持ちとはいえない家庭が7割も占めるのです。(司法統計より)

長男が相続財産を受け継ぐ、戦前の「家制度」の下ではこういった問題は起こりづらかったのですが、

現代では、核家族が増えたことや各個人の権利や義務の意識が高まったことなどが要因のようです。

そのため、多くの方が公正証書遺言を作成するようになりました。

自筆証書遺言は、やぶられたり、変造されたり、遺言が実行されない場合などがあり

不安に思われる方が多く、また、検認が必要になるなど相続人の負担となるので、公正証書遺言を選ばれる方が10万人にも増えたのだと思います。

また、専門家に相談せず作成された自筆証書遺言は法的不備により逆に問題を起こす可能性が高くなる場合が考えられます。

お子様などの相続人に迷惑をかけないように、遺言書を書くことはすでに常識となっているのかもしれません。

病気やケガなどで体力が落ち、正常な判断ができなくなる前の健康なうちに遺言書を作るようにしましょう。

行政書士は権利義務に関する専門家ですので、法律的に不安の残る遺言書を作らないために当事務所にご依頼ください。

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遺産分割協議立会・協議書作成

 遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議書を作る必要性が出てきます。

 相続手続きは、遺言書がない場合に難しくなることが多いのです。

 予想していなかった相続人が出てきたり、甥、姪や祖父母などと相続協議をする場合や、家などの不動産をはじめとした分けることが難しい財産などがあったりするためです。

 少ない遺産を仲の良い兄弟姉妹で分割する場合でも、実はお金に困っていたり、配偶者から遺産を多くもらうように言われたりして、時間が立つほどけんかになり、裁判などで争ってしまうこともあるようです。

 相続で争いたくない場合は行政書士などの専門家に依頼して遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

 遺産を相続する当人たちだけでは、利害の関係上、公平な遺産分割協議が難しいものです。

 そのため、行政書士や弁護士などの法律家に中立の立場で遺産分割の話し合いの場にいてもらうことで、公正な遺産分割協議書にしましょう。

 しかし、いきなり弁護士に依頼した場合、訴訟のイメージから「あいつ、遺産を多く取りたいんだな」「遺産争いをしてると、近所に思われないかな」など

 他の相続人を刺激する可能性もあるため、争う気がなければ、まずは予防法務の専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。

 

遺言執行

遺言書で、遺言執行人に選任された行政書士が遺言の内容を執行します。

相続人による遺言執行では、他の相続人の不信を招く場合がありますので、専門家に遺言執行をさせることをお勧めします。

 

任意後見契約

自分が認知症や病気で正常な判断が全く出来なくなったときに備えて、自分の財産の管理や老人ホームなどとの契約や、年金と公共料金など収入・支出の管理などを自分の代わりに行う成年後見人となってもらうために、あらかじめ信頼できる人との間で行う契約です。公正証書で作成する必要があります。

成年後見人は、主に、収入支出の管理などの「財産の管理」や、病院と介護施設などの入院入所手続きをする「介護医療の手配」などを行います。

認知症や病気で正常な判断が出来なくなった時に裁判所が成年後見人を決定する法定後見とは違い、財産の管理や介護保険サービスの契約などをしてもらう大切な人を前もって自分自身で決めることができます。

事前に任意後見契約をしておくなど、将来、自分が認知症や病気で正常な判断が出来なくなった時に、周りに迷惑をかけないためにも、自分でこれからのことを決めておくことは重要です。

◆付属契約

 見守り契約― ご依頼者様の状態を確認するため、定期的にお電話やお会いすることで、必要に応じた対応を致します。

 死後事務委任契約― ご依頼者様が亡くなった後に、葬儀や埋葬の手続き、未払いの入院費の支払いなどを代わりに行うことを委任する契約です。

 

生前事務委任契約

精神上問題なく、正常な判断ができる場合でも、体が不自由になってしまい、収入支払いの財産管理が難しくなった時に、

財産管理の法律行為を委任する契約です。


下記の画像をクリックするとわかりやすく説明してくれる日本行政書士会連合会「解決☆ユキマサくん!」の「遺産相続編」と「成年後見編」に移動します。

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